ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/物件的請求権
ryuuhyou 2020-07-12 15:36:49
テキスト民法Ⅱ P15 ページの一番下、“cf”の文章中に
“登記名義は有していても、所有権は取得したことがない者は
、土地に対する不法占拠者とは言えず…”
という部分がありますが、どうして登記名義が有るのに所有権はないのでしょうか?登記すれば、その名義人が所有者になり、所有権も取得しているのではないのでしょうか?
お答えいただけたら幸いです。
AさんからBが売買で所有権を取得する。
この時点で本来の所有者はBですよね。
Bさんが資産隠しなどで別人Cに所有権名義人とする。
本来Cは真の所有権者ではないです。でも、C名義に登記されている。
こういった状況でしょう。
参考になった:2人
bravestars2002 2020-07-13 00:58:48
PAGE TOP