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そもそも1号仮登記は、登記識別情報や第三者の許可を証する情報を提供できない場合に認められるものであります。
しかし、「相続」を原因とする所有権移転は単独申請であり、登記識別情報の提供を要しません。よって、「相続」を原因とする所有権移転仮登記を認める実益はありません。

ただ、ご質問は、①AがBへ甲土地を売却 ②移転登記前にBが死亡 ③Aと亡Bの相続人全員での移転登記をする場合ですので、登記原因は「相続」ではなく「売買」となります。
よって、この手続きの際に、Aが登記識別情報を提供できない場合は、「売買」を原因とする所有権移転仮登記を申請することができます。

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takeake 2020-07-17 08:26:31

単独申請と共同申請のパターンありますよね。
仮登記が認められる場合は相手が存在することが必要です。
仮登記をする場合を考えてください。なぜ、仮登記が必要なの?順位保全ですよね?対抗力あります?ないですよね。
相続は単独申請ですよね。相手がいなんですよね?順位保全必要性ありませんよね。
相続登記の場面では対抗相手は存在しないことになります。
なので仮登記自体不要となるのです。
仮登記が必要の場面をもう一度確認ですね。

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bravestars2002 2020-07-17 11:31:59

原因が相続ではなくて、売買ということになりますか?
もう少し整理してから質問させていただいた方が良いと思いました。
ありがとうございました。

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okeihan0306  2020-07-26 17:10:18

単独申請と共同申請のパターンありますよね。
仮登記が認められる場合は相手が存在することが必要です。
仮登記をする場合を考えてください。なぜ、仮登記が必要なの?順位保全ですよね?対抗力あります?ないですよね。
相続は単独申請ですよね。相手がいなんですよね?順位保全必要性ありませんよね。
相続登記の場面では対抗相手は存在しないことになります。
なので仮登記自体不要となるのです。
仮登記が必要の場面をもう一度確認ですね。

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bravestars2002 2020-07-17 11:32:08



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