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民法/抵当権又はその順位の譲渡・放棄
ssszgk1 2020-07-29 23:39:01
民法Ⅲ 第1章約定担保物権
第1章60 8(2) p.89の(注2)の所で、A:1000×1000/(1000+3000)と記載ある分で、最初の1000×は本来の配当額の1000という意味でしょうか?1000/(1000+3000)は債権額の割合という事は分かっています。
ご指摘のとおり、最初の「1000」は、本来のAの配当額である1000万円のことです(P89中段「本来の配当額」参照)。
それがDに抵当権の放棄をしたことで、1000万円をAとDの各債権額で案分した数式もご指摘のとおりです。
参考になった:1人
takeake 2020-08-04 09:05:44
お忙しい中、ご回答をしていただきありがとうございます。
助かりました。
他にも計算問題等の分からない所がありましたら、ご質問させて頂きます。
ありがとうございました!
ssszgk1 2020-08-04 15:04:58
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