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不登法/区分建物
skccpnd 2020-08-20 05:01:17
①
敷地権のない区分建物を
申請人が表題部所有者から所有権を取得したことを証する表題部所有者またはその相続人が作成した情報を提供して保存登記できる
敷地権のある区分建物の場合どうなりますか?
地主の承諾書が必要になるのですか?
②
区分建物の表題部所有者が譲受人に対して、所有権を取得したことを証する情報を交付しない場合、交付すべきことを命じる判決をもってその情報に代えることはできない。
この場合どういう手続きをとるのですか?
よろしくお願いいたします。
①敷地権のある区分建物を、表題部所有者から直接取得した者が所有権保存登記をする場合は、敷地権者の承諾が必要です(不登法74条2項、不登令別表29ロ)。所有権保存登記は単独申請によりますが、この場合は敷地権の移転があるため、共同申請の実質に近づけることで、登記の真正を担保するためです。
②「承諾書を交付すべきことを命じる判決」ではなく、表題部所有者として登記されている者全員を被告とした上での、「所有権を有することを確認する判決(確定証明書付)」が必要になると思います。
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takeake 2020-09-07 14:29:35
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