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①敷地権のある区分建物を、表題部所有者から直接取得した者が所有権保存登記をする場合は、敷地権者の承諾が必要です(不登法74条2項、不登令別表29ロ)。所有権保存登記は単独申請によりますが、この場合は敷地権の移転があるため、共同申請の実質に近づけることで、登記の真正を担保するためです。
②「承諾書を交付すべきことを命じる判決」ではなく、表題部所有者として登記されている者全員を被告とした上での、「所有権を有することを確認する判決(確定証明書付)」が必要になると思います。

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takeake 2020-09-07 14:29:35



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