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商登法/吸収合併の支店の登記
deppppp 2020-08-22 23:43:55
吸収合併と同時に商号変更をする場合、本店における吸収合併による変更登記と商号変更登記は、支店における商号変更登記と同時に申請する必要は無いですよね?
無い場合、本店における登記後に、支店における登記を申請する際、委任状は不要なのでしょうか?不要であれば、代理権限が分からないような気がするのですが。
ご指摘のとおり、支店における登記は、本店における登記が完了した後に行います。
そして、支店における登記の添付書面は、登記事項証明書のみであり、委任状の添付は不要とされています。
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takeake 2020-09-07 13:22:25
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