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ご指摘のとおり、時間の流れで言えば、①甲山一郎の死亡②被担保債権の弁済③甲山友子の死亡でありますが、登記研究564号の質疑応答に、「抵当権設定者の死亡後に、抵当権が消滅した場合における抵当権の抹消は、相続登記を経なければすることができない」との掲載があります。
また、同問の問題文中(事実関係に関する補足7)には、「…複数の登記の申請があり、かつ、申請の前後を問わないものがあるときには、甲区に関する登記を申請し、その後に乙区に関する登記を申請するものとする」との記載があります。
よって、解答順序は「①相続による所有権移転②甲山友子持分全部移転③1番抵当権抹消」という順序になっているものと思われます。

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takeake 2020-09-07 14:02:19



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