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親権停止の審判にについては、民法834条の2で、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは…家庭裁判所は…その父又は母について、親権停止の審判をすることができる」と定められています。
であれば、ご指摘のとおり当該問題は「親権喪失の審判」あたりそうですが、解説文を挙げていただけると、より回答がしやすいと思います。

参考になった:3

takeake 2020-09-07 11:35:54

解説では、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、一定の物の請求により、親権停止の審判をすることができる(834の2)。親権喪失の審判(834)の場合と異なり、「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当」「子の利益を著しく害する」ことは要件となっていない。となっておりましたので、〇ではないなと思っていました。
takeakeさま お忙しいところ、ご回答頂きましてありがとうございました。そして、お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

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s-kazu  2020-09-25 23:28:26



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