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不登法/所有権保存
ssszgk1 2020-08-26 19:31:41
2021対策の不動産登記法Ⅰの第1章所有権保存p13の(2)
表題登記のある場合で、(1)の表題登記がある場合との違いがあまり分かりません。
(2)は表題登記があるということは、Aが元から所有権保存Aと初めからなっていないのでしょうか?初めからAの登記があるのに、Bに移転する前にA名義で所有権保存登記をすることが理解できないです。
問題文かテキストの説明文を記載していただけると、回答しやすいと思います。
参考になった:1人
takeake 2020-09-07 14:32:42
(2)の場合は、Aの住所等が記載されているのでしょうか?
Aの住所等が表題部に記載されていたのであれば、Aの登記が既にされていると認識してしまうのですが、Aの登記済みなのに、Aの登記をしてからBの登記を行う意味が分かりません。
ssszgk1 2020-09-29 14:48:41
テキストの記載は
(1)表題登記のない場合
表題登記のない建物をAがBに譲渡した場合
①B名義で表題登記ができる
表題部
所有者 B
②Bは741①により所有権保存登記を申請できる。
③この場合でも、原始取得者A名義で表題部の登記及び所有権保存登記ができないわけではない。
(2)表題部のある場合
①表題登記のある建物をAがBに譲渡した場合
表題部
所有者 A
B名義に表題登記を変更することはできない
↓ゆえに
A名義で所有権保存登記
↓その後
Bへ所有権移転登記
1所有権保存A
2所有権移転B
上記の記載になっています。
再度、学習してみましたら、何となく理解ができた様な気がしますが、完全には理解出来ていないのでアドバイスをお願い致します。
(1)の場合では、表題部がないからダイレクトにBに表題登記ができ、(2)は表題登記が既にあるので、一旦売主のAで登記をし、Bへ移転登記をする必要があるという意味であっていますでしょうか?
ただ、よくわからない点は、(1)の場合は、表題登記がなかったものなので、表題部の表示が空白になっているのは分かるのですが、(2)に場合は、表題登記が元からあるものなのに、表題部の記載が空白になっているのがよく分かりません。
参考になった:3人
ssszgk1 2020-09-11 16:00:35
(2)の表題登記がある場合は、表題部の記載は空白ではなく、土地の所在や家屋番号、種類や構造、所有者の住所・氏名が記録されています。
テキスト等で確認してみて下さい。
takeake 2020-09-29 09:26:52
(2)の場合は、Aの住所等が記載されているのでしょうか?
Aの住所等が表題部に記載されていたのであれば、Aの登記が既にされていると認識してしまうのですが、Aの登記済みなのに、Aの登記をしてからBへ所有権移転登記を行う意味が分かりません。
ssszgk1 2020-09-29 14:54:03