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会社法373条によれば、特別取締役による決議の要件として、①取締役が6人以上であり、②そのうち1人以上が社外取締役であることとなっています。
その点はご指摘のとおりだと思いますが、問題文を記載していただければ、よりはっきり回答できると思います。

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takeake 2020-09-07 11:27:12



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