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夫婦間の日常家事代理権の問題ですね。
民法761条では、日常家事の範囲内の行為については、夫婦がお互いに連帯責任を負う旨が定められています。
そしてこの代理権が、民法110条における表見代理の基本代理権となるのかどうかを聞く問題です。

夫婦間において、常に表見代理が成立するとなると、夫婦間の独立財産制をを定めた趣旨が失われることになります。
そこで、最判昭44.12.18は、「…夫婦の一方が、他の一方へ代理権を与えていない以上、当該行為が当該夫婦間の日常の家事の範囲内に属すると第三者(相手方)が信じるについて正当な理由がある場合には、民法110条(表見代理)の趣旨を類推適用して、その第三者の保護を図る」としています。

つまり、本問でいうと、「CがAの代理権の有無について善意無過失かどうか」が問われるのではなく、「Cが、Aの代理行為を、AB夫婦間の日常家事の範囲内に属すると信じることについて正当な理由があるかどうか」が問われることになります。
よって、Cは上記の正当な理由がない限り、土地の所有権を取得することはできないため、答えは×となります。

最判昭44.12.18の要旨を再度確認してみて下さい。

参考になった:11

takeake 2020-09-09 18:26:07

丁寧な回答を、どうもありがとうございました。

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kay  2020-09-09 21:31:29



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