ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/添付情報
88kihachi 2020-09-09 20:41:45
2021年受験対策テキスト不動産登記法ⅡP138の登記目的「1番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更(付記)の申請書について
添付情報で「印鑑証明情報」とあるが、誰の印鑑証明書か
同じくP140 2「及ぼさない変更」の申請書の添付情報には「印鑑証明書」の情報が入っていないが、上記との違いが分からない。
及ぼす変更の場合は印鑑証明書が必要で、及ぼさない変更の場合は不要となっているがその違いが分からない。
最初のご質問については、登記義務者である田中太郎の印鑑証明書です。
これにつきましては、「所有権の登記名義人が登記義務者となって権利に関する登記をする場合は、申請情報を記載した書面に押印した印鑑の証明書を添付しなければなりません(不登令16条1項、2項、不登規47条3号イ(1))」が根拠となります。
登記義務者である田中太郎は、この及ぼす変更登記によって、自己の持分に抵当権を設定するという不利益を被ることになりますので、その真正を担保するために添付が必要とされています。
次の及ぼさない変更においては、所有権登記名義人は登記権利者となっています。この場合、自己の持分が抵当権から解放されるのという利益しかありませんので、印鑑証明を添付する必要はないとされています。
要は所有権登記名義人が、形式的に不利益を受けるかどうかです。
参考になった:3人
takeake 2020-09-10 10:56:15
PAGE TOP