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最初のご質問については、登記義務者である田中太郎の印鑑証明書です。
これにつきましては、「所有権の登記名義人が登記義務者となって権利に関する登記をする場合は、申請情報を記載した書面に押印した印鑑の証明書を添付しなければなりません(不登令16条1項、2項、不登規47条3号イ(1))」が根拠となります。
登記義務者である田中太郎は、この及ぼす変更登記によって、自己の持分に抵当権を設定するという不利益を被ることになりますので、その真正を担保するために添付が必要とされています。
次の及ぼさない変更においては、所有権登記名義人は登記権利者となっています。この場合、自己の持分が抵当権から解放されるのという利益しかありませんので、印鑑証明を添付する必要はないとされています。
要は所有権登記名義人が、形式的に不利益を受けるかどうかです。

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takeake 2020-09-10 10:56:15

大変参考になりました。
ありがとうございます。

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88kihachi  2020-09-11 19:03:17



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