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民法/免責的債務引受による担保の移転
45491618 2020-09-10 15:28:07
「民法第472条の4
1.債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。」
とありますが、イメージがつきません。
例えば、Aが甲に1,000万円を貸付けしてAが甲の所有する土地に抵当権を設定してもらった場合、乙が免責的債務引受をした時は、乙の所有する不動産等に抵当権を設定するという事でしょうか。仮に乙に担保できる不動産等の資産が無かった場合は、免責的債務引受はできないのでしょうか。
また甲の親等が抵当権を設定していた場合(物上保証人)はどうなるのか具体例で教えて下さい。
免責的債務引受には2つの方法があります。
①「債権者と引受人との契約」による場合は、債権者から債務者への通知が効力要件
②「債務者と引受人との契約」による場合は、債権者の承諾が効力要件
不動産の有無は、免責的債務引受の要件とはなっていません。
よって、債権者Aと引受人乙との契約であれば、これをAが債務者甲に通知したときに免責的債務引受の効力が発生します。債務者甲と引受人乙との契約であれば、債権者Aが承諾したときに効力が発生することになります。
また、乙が免責的債務引受をしたからといって、自動的にその債務がもとの債務者甲の設定した抵当権で担保されることはありません。もし、乙の引き受けた債務を甲の設定した抵当権で担保する場合は、設定者である甲の承諾が必要です。これが、民法472条の4にある「…引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない」ということです。
また、甲の親が、甲のために自己の不動産に抵当権を設定していた場合も同様で、当該抵当権で乙の引き受けた債務を担保する場合は、設定者である甲の親の承諾が必要となります。
参考になった:4人
takeake 2020-09-10 18:50:07
ご回答ありがとうございました。1つ質問があるのですが、472条の4で、「担保権を引受人が負担する債務に移すことができる」とありますが、ここの意味が分かりません。引受人が負担する債務に移すとはどういう意味か教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
45491618 2020-09-10 22:13:50
45491618さん
説明が足らず申し訳ありません。
今回の免責債務引受で、債務者甲が負担してい債務を、これからは乙が負担することになります。
しかし、乙が免責的債務をしたからといって、甲がAのために設定した抵当権が、自動的に引受人乙が負担する債務を担保することになるわけではありません。
そこで、(設定者甲の承諾は必要ですが)甲がAのために設定した抵当権を、今後は乙が負担する債務を担保する抵当権とすることができる。これが、「担保権を引受人が負担する債務に移すことができる」ということです。
その場合、免責的債務引受による抵当権の債務者の変更登記が必要になります。
takeake 2020-09-11 09:29:23