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民法/利息併合担保
45491618 2020-09-11 16:39:22
民法第三編担保物件のテキストP14に利息併合担保の例がありますが、この例によると、H27.7.1に1,000万円貸付けし弁済期がH30.6.30で、利息が年5%とあります。この場合は遅延損害金は元本にのみ発生し、利息については発生しないとあります。仮に遅延損害金の利息を10%とした場合、利息併合担保にすると元本1,000万円と利息150万円で併せて1,150万円になりますが、遅延利息はこの1,150万円に10%をかけていく事になりますが?そうなるとすべて利息併合担保にした方が、債権者にとって得をする事になると思いますが、これは契約時に弁済期に支払いがなかったら、遅延損害金の利息になるとうたっておけばいいという事になりますか?そもそも利息併合担保にする方法はどのようにするのでしょうか。
重利になりません。
あくまで1000万に対してです。
元本の組み入れが必要になるはずです。
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bravestars2002 2020-09-12 17:36:12
ご回答ありがとうございます。
質問としては、利息併合担保と遅延利息についての関係についての質問です。P14の図ですと元本と利息に対して損害金となっておりますが、これが、1150万円に対して遅延利息がかけられるのかが質問でした。利息併合担保ということばから担保だけが併合できるという意味でしょうか。
また利息併合担保の成立要件などはどのようになっているのか知りたいです。
よろしくお願いいたします。
45491618 2020-09-12 19:19:55
重利にする【1150万に損害金をかける】ため
根拠民法405条です。
利息を元本扱いにする
1150万が元本となるのです。
そのあとは遅延損害金かかりますから実質重利ですね。
bravestars2002 2020-09-13 11:31:53