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19-10の問題も載せていただけると、より回答がし易いと思いますが、まず民法146条で「時効の利益はあらかじめ放棄できない」とあり、予め時効の利益を放棄することはできませんが、時効完成後には、時効の利益を放棄することができます。
そして、時効の完成後に、債務者が債務の承認(民152条)をすると、時効は更新されます。そしてその場合に、債務者が時効の完成を知っている必要があるかどうかについて、最判昭和41.4.20は「消滅時効の完成後に債務を承認した債務者は、承認した時点において時効完成の事実を知らなくても、以後消滅時効を援用できない」としています。
時効の利益の放棄は、「時効の完成の事実を知っていることが前提」となるはずですが、知らずに承認してしまった場合でも、もう時効の援用はしないと思っている債権者の信頼を保護するため、信義則上、時効
の援用はできないとされています。

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takeake 2020-09-17 09:43:22

ありがとうございました。

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kay  2020-09-17 17:10:09



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