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本事例の甲土地の物権変動を時系列で表すと下記のとおりです。
①AB間の仮装売買 
②Bへの所有権移転登記
③BからCへの所有権移転
④AからDへの所有権移転

①は民法94条1項により無効ですので、②の所有権移転登記も当然無効です。
しかし、③で上記事情に善意のCが登場することで、Aは、AB間の取引が無効であることをCに対抗できません(民法94条2項)。
この時点で、CはAとBに対しては、自分が甲土地の所有権者だと主張することができます。しかし、まだ自己名義の登記がないため、「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者」には、自己の権利取得を主張することができません(大判明41.12.15)。
そして、真の所有者Aから甲土地を譲り受けたDは、上記の「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者」ですので、自己名義の登記のないCは、現時点でDに対して所有権の取得を主張できないことになります。ただそれはDも同様で、Dから見た場合はCが「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者」となるのです。
そもそもB名義の登記は無効な登記であり、そして登記に公信力は認められていません。
本事例は、Aを起点とした「AからC」と「AからD」の二重譲渡類似の関係になりますので、CかDか、どちらか先に登記を備えた方が所有権を取得することになります。

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takeake 2020-09-20 13:43:32

外形的には、Cは登記名義人であるBから不動産を取得している。
一方、Dは登記名義をBに移した前所有者から取得している。
だから、Cの方が勝ち、と安易に考えてしまいます。


覚えるしかないですね。

おこたえいただきありがとうございました。

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okeihan0306  2020-09-22 04:10:02



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