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民法/通謀 登記があるのに対抗関係
okeihan0306 2020-09-17 10:43:11
AとBが通謀してA所有の甲土地の売買契約を仮想し、Bへ所有権移転登記後、善意のCがBから甲土地を 譲り受けた。
その後、Cが登記をする前に、AがDに甲土地を譲渡した。
この場合、CとDは対抗関係に立つという理由が理解できません。
登記はBにあり、Cは登記権利者から譲り受けています。
Dは取引前に登記簿を確認すると、AからBに所有権が移ってしまった前所有者からの譲受人です。
常識的に考えると、DよりもCが優先順位が上と思いますがどのように理解したらいいか教えてください。
本事例の甲土地の物権変動を時系列で表すと下記のとおりです。
①AB間の仮装売買
②Bへの所有権移転登記
③BからCへの所有権移転
④AからDへの所有権移転
①は民法94条1項により無効ですので、②の所有権移転登記も当然無効です。
しかし、③で上記事情に善意のCが登場することで、Aは、AB間の取引が無効であることをCに対抗できません(民法94条2項)。
この時点で、CはAとBに対しては、自分が甲土地の所有権者だと主張することができます。しかし、まだ自己名義の登記がないため、「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者」には、自己の権利取得を主張することができません(大判明41.12.15)。
そして、真の所有者Aから甲土地を譲り受けたDは、上記の「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者」ですので、自己名義の登記のないCは、現時点でDに対して所有権の取得を主張できないことになります。ただそれはDも同様で、Dから見た場合はCが「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者」となるのです。
そもそもB名義の登記は無効な登記であり、そして登記に公信力は認められていません。
本事例は、Aを起点とした「AからC」と「AからD」の二重譲渡類似の関係になりますので、CかDか、どちらか先に登記を備えた方が所有権を取得することになります。
参考になった:1人
takeake 2020-09-20 13:43:32
外形的には、Cは登記名義人であるBから不動産を取得している。
一方、Dは登記名義をBに移した前所有者から取得している。
だから、Cの方が勝ち、と安易に考えてしまいます。
覚えるしかないですね。
おこたえいただきありがとうございました。
okeihan0306 2020-09-22 04:10:02