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これは、登録免許税法の別表第1の登記における登録免許税の区分です(登記六法であれば詳しく載っています)。
24(1)会社又は相互会社若しくは一般財団法人につきその本店又は主たる事務所の所在地においてする登記として、イ、ロ、ハ、二等の区分がされています。
ご質問の(カ)は、「取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更の登記」にかかる登録免許制として、申請件数1件につき3万円(資本金1億円以下の場合は1万円)となっています。
また、資本金の増加は「ニ」、新株予約権の発行は「ヌ」、取締役会、監査役会、監査等委員会等に関する変更は「ワ」、支配人については「ヨ」等ありますので、一度確認してみて下さい。

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takeake 2020-09-25 09:59:30



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