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共同根抵当権の分割譲渡の場合、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力は生じません。(398条の17第1項)
そして当該分割譲渡の登記原因の日付は、分割譲渡契約日の後に第三者等の承諾を得たときは、その承諾の日となります。つまり、少なくともこの承諾がないと登記原因が生じない法の立て付けになっています。(民法上からも明らかですが、、、)
従って、分割譲渡の効力を生じさせるためには、共同根抵当権が設定されているすべての不動産につき、根抵当権設定者及びその根抵当権を目的とする権利者の承諾を得て、その情報を添付しなければなりません。

参考になった:3

nyanta 2020-10-14 21:07:20

nyanta様
ご返信ありがとうございました!
やはり共同担保目録の全ての利害関係人から承諾が必要なのですね。使っている参考書では共同担保目録中の不動産についてはっきり書いてなくてもやもやしておりました。よく理解できました。
ご丁寧に回答いただき本当にありがとうございました。

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tomihara  2020-10-16 06:29:00

ある不動産に設定された根抵当権の元本確定前にしかできない処分の登記を申請する場合,
共同担保である他の不動産に設定された根抵当権に係る利害関係人の承諾を証する情報の提供は不要です。

甲,乙及び丙土地を目的とする共同根抵当権があるとします。
甲土地 設定者A,根抵当権を目的とする転抵当権者B
乙土地 設定者C,根抵当権を目的とする転抵当権者D
丙土地 設定者E

10月5日現在,
分割譲渡契約 10月1日
Aの承諾 10月2日
Bの承諾 10月3日
Cの承諾 10月4日
Dは未承諾
Eは未承諾
とします。

この場合であっても,10月3日を原因日付として,甲土地について分割譲渡の登記を申請することができます。
この申請情報と併せて,C,E,Dの承諾を証する情報の提供は不要です。

なお,その後,10月6日にDの承諾が得られれば,同日を原因日付として乙土地について分割譲渡の登記を申請することができ,
10月7日にEの承諾が得られれば,同日を原因日付として丙土地について分割譲渡の登記を申請することができます。
日付はバラバラで構いません。

元本確定前に,共同担保の関係にあるすべての不動産につき分割譲渡の登記がされていればいいので,
正確にいえば,甲,乙及び丙土地の全部について分割譲渡の登記がされている場合だけでなく,
甲及び乙土地につき分割譲渡の登記がされ,
丙土地については当該根抵当権の抹消登記がされている(丙土地を共同担保から外している)ような場合であっても,分割譲渡の効力は生じます。

参考になった:3

kilroy2030 2020-10-18 01:03:15

返信が大変遅くなりすいませんでした。
例示までいただきありがとうございました。
理解が深まりました。
元本確定までに承諾が得られなければ全てなかったものとされるが、登記自体はその都度一つ不動産の登記簿ごとに手続きを進めていけるわけですね。10月3日を登記原因日付とした場合、共同担保目録は甲土地のみ新しいものが出来上がるといったところでしょうか。
とりあえずそのような理解で突き進んでみたいと思います。

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tomihara  2021-04-25 20:48:11



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