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返信の前に一点。H17年の方は自分の参考書ではご指定の過去問の改題となるため完全に一致したものではございません。ご参考までにご確認いただければと思います。
H20年の方は一般債権者となっております。これに対して、H17年の方は被代位者となる債務者が消滅時効を援用すれば債務者の無資力のリスクを減らすことができます。債権者としての立場は同じように見えますが、H20年は配当増加するかもしれないという間接的な関係しかありません。したがって、民法145条がいう当事者すなわち権利の消滅について正当な利益を有するものには該当しないという判例の解釈になるのだと思います。
145条は本来本人が援用するものを本人以外のものからの時効援用を認めた規定であるのでその該当する者を限定的に解釈するのは自然な解釈だと思います。

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tomihara 2020-10-06 01:06:16

丁寧なご回答ありがとうございました。
返信が遅くなりまして申し訳ございません。

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aki20  2021-08-26 08:04:01



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