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民法/相続欠挌
autmnkato 2020-10-08 17:18:52
相続欠挌で、被相続人を死亡させた場合相続欠挌になるが、
犯罪歴で、、殺人で、懲役10年執行猶予5年と執行猶予が付いたと仮定して、執行猶予期間が満了したら、
殺人罪は、犯罪歴が無くなるのでしょうか。
①犯罪歴殺人は消えるのでしょうか。
②懲役○年執行猶予○年の考えですが、懲役と執行猶予2つ同時に書かれているので、どう解釈して良いか判りません。
執行猶予が取り消されたら懲役○年が課されるという解釈でよいのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
以上
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