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故意に被相続人を死に至らしめ、刑に処せられた者が相続欠格者となります。(891条1号)

従って、傷害致死や過失致死の場合は欠格者となりません。
次に刑に処せられたの条文解釈ですが、例えば「禁固以上の刑に処せられた」という場合、禁固以上の刑に処する確定判決を受けたこと、を言います。また、「処せられた」とは、その刑の執行を受けたこととは無関係で執行猶予がついても「処せられた」ことになります。

つまり、ここでの問題は、「故意」と「確定判決」にあり、執行猶予は考慮する必要はありません。

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nyanta 2020-10-14 11:20:56

難しいですね。
判例はありませんが,通説では,
執行猶予が取り消されず,その期間が満了した場合,
刑の言渡しが効力を失うので(刑法27条),
相続欠格にならないと解されています。

潮見佳男『詳解相続法』(弘文堂,2018)39ページ
↑ これはすごく便利な本です。

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kilroy2030 2020-10-14 23:01:16

ありがとうございます。
試験対策として、大変参考になりました。
以上

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autmnkato  2020-10-15 14:09:20



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