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民法/相続欠挌
autmnkato 2020-10-08 17:21:29
相続欠挌で、被相続人を死亡させた場合相続欠挌になるが、
犯罪歴で、、殺人で、懲役10年執行猶予5年と執行猶予が付いたと仮定して、執行猶予期間が満了したら、
殺人罪は、犯罪歴が無くなるのでしょうか。
①犯罪歴殺人は消えるのでしょうか。
②懲役○年執行猶予○年の考えですが、懲役と執行猶予2つ同時に書かれているので、どう解釈して良いか判りません。
執行猶予が取り消されたら懲役○年が課されるという解釈でよいのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
以上
故意に被相続人を死に至らしめ、刑に処せられた者が相続欠格者となります。(891条1号)
従って、傷害致死や過失致死の場合は欠格者となりません。
次に刑に処せられたの条文解釈ですが、例えば「禁固以上の刑に処せられた」という場合、禁固以上の刑に処する確定判決を受けたこと、を言います。また、「処せられた」とは、その刑の執行を受けたこととは無関係で執行猶予がついても「処せられた」ことになります。
つまり、ここでの問題は、「故意」と「確定判決」にあり、執行猶予は考慮する必要はありません。
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nyanta 2020-10-14 11:20:56
難しいですね。
判例はありませんが,通説では,
執行猶予が取り消されず,その期間が満了した場合,
刑の言渡しが効力を失うので(刑法27条),
相続欠格にならないと解されています。
潮見佳男『詳解相続法』(弘文堂,2018)39ページ
↑ これはすごく便利な本です。
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kilroy2030 2020-10-14 23:01:16