ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/相続/遺留分
autmnkato 2020-10-09 08:06:02
下記事例でお願いいたします
事例
大山三郎には、妻美奈子との間に成年に達した大山一平がおり、大山一平は平成27年10月10日に、
大山太郎と大山花子の普通養子となる養子縁組をしている。
以上の例で、大山一平の実父大山三郎が自分の父大山太郎より先に亡くなった場合、大山三郎の代襲相続と大山太郎の養子としての相続権を合わせて有することになる。ということですが、
相続分は、養子の相続分+実父の代襲相続分=2倍 もらえる権利があると理解してよろしいものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
以上
登記研究28号に似たような事例があります。
被相続人の子としての相続権と、代襲者としての相続権の二つの資格を有するということです。
単純にA(祖父)、B(父、すでに死亡)、C(子)として、Aが孫Cと養子縁組し、その後Aが死亡したとすると
Cは子として1/2相続、代襲者として1/2相続で、単に代襲相続した時とこの場合は変化ありません。相続分は2倍になりません。
では、なぜこんなことをするのかといえば、それは節税対策のためですが、司法書士試験の範囲を超えますので深入りは不要です。
参考になった:0人
nyanta 2020-10-14 21:38:26
いわゆる相続資格の重複の問題ですね。
代襲相続人と子の資格が重複する場合は,
2倍もらえる権利があると理解して差し支えありません。
autmnkatoさんの事案を少し変えて,大山太郎には,実子として,大山三郎のほか,一郎,二郎がいるものとしてみましょう。
大山太郎死亡時の相続人が次のとおりだとします。
配偶者大山花子
実子である大山一郎・二郎
実子である故大山三郎の代襲相続人大山一平
養子である大山一平
この場合,大山花子の相続分は8分の4,
一郎・二郎の相続分は,それぞれ8分の1
大山一平については2つの資格が加算され,8分の2
という計算になります。
参考
昭26.9.18民事甲1881(先例)
「自己の孫C(亡長女Bの嫡出子)を養子としている者Aが死亡した場合、孫Cは被相続人Aの養子として、また亡母Bを代襲して二つの身分で相続人となる。」
参考になった:0人
kilroy2030 2020-10-14 23:06:58