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登記研究28号に似たような事例があります。
被相続人の子としての相続権と、代襲者としての相続権の二つの資格を有するということです。
単純にA(祖父)、B(父、すでに死亡)、C(子)として、Aが孫Cと養子縁組し、その後Aが死亡したとすると
Cは子として1/2相続、代襲者として1/2相続で、単に代襲相続した時とこの場合は変化ありません。相続分は2倍になりません。
では、なぜこんなことをするのかといえば、それは節税対策のためですが、司法書士試験の範囲を超えますので深入りは不要です。

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nyanta 2020-10-14 21:38:26

いわゆる相続資格の重複の問題ですね。
代襲相続人と子の資格が重複する場合は,
2倍もらえる権利があると理解して差し支えありません。

autmnkatoさんの事案を少し変えて,大山太郎には,実子として,大山三郎のほか,一郎,二郎がいるものとしてみましょう。

大山太郎死亡時の相続人が次のとおりだとします。
配偶者大山花子
実子である大山一郎・二郎
実子である故大山三郎の代襲相続人大山一平
養子である大山一平

この場合,大山花子の相続分は8分の4,
一郎・二郎の相続分は,それぞれ8分の1
大山一平については2つの資格が加算され,8分の2
という計算になります。

参考
昭26.9.18民事甲1881(先例)
「自己の孫C(亡長女Bの嫡出子)を養子としている者Aが死亡した場合、孫Cは被相続人Aの養子として、また亡母Bを代襲して二つの身分で相続人となる。」

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kilroy2030 2020-10-14 23:06:58

丁寧な説明をいただきありがとうございました。
理解できました。
以上

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autmnkato  2020-10-15 13:18:22



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