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委任状は、登記申請を資格者代理人等へ委任する場合のものであり、代理権を証する情報は、例えば、意思能力のない未成年者に代わって親が申請する場合の親権を証する戸籍や、成年被後見人に代わって成年後見人が申請する場合の登記事項証明書等のことです。しかし、おっしゃるとおり、資格者代理人への委任の場合も代理権を証する情報と記載する場合もありますので、ややこしいですが、代理権を証する情報としておけば間違いないと思います。

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takeake 2020-10-09 09:49:41

ご回答ありがとうございました。
よく理解できました。
以上

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autmnkato  2020-10-19 13:29:33

代理権を証する情報などの表現は,不動産登記令7条1項2号の
「代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報」
「をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。」
という規定から来ています。以下,この規定による添付情報を「代理権限証明情報」と略します。

この規定でいう代理人は,任意代理人と法定代理人の双方を含んでいます。

他の方が例示されている法定代理の場合は,戸籍や登記事項証明書が代理権限証明情報に該当し,
資格者代理人による任意代理の場合,委任状が代理権限証明情報に該当します。

要するに,代理権限証明情報は,委任状その他を含むより広い概念という位置付けです。

一昔前の司法書士試験の記述式では,
添付情報を一覧から選択するのではなく,
たとえば売主A,買主Bの所有権移転登記について,
「代理権限証明情報(A及びBの委任状)」
といった書かされ方をしていたと記憶しています。

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kilroy2030 2020-10-15 16:18:20



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