ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/所有権移転
autmnkato 2020-10-09 08:48:08
被相続人の相続人が、複数人存在する場合の登記申請として、
①一旦共有名義で、各自持分を記載し共同申請
②遺産分割協議して、各自所有権移転登記申請
方法があるように思いますが、
①の方法は、共同申請した後、さらに各自登記申請が必要に思われ面倒な気がしますが。
そのため一般的には、②の方法だとおもわれますが。もし理解に間違いがなかったらとしたら、
何故それぞれの方法が存在するのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
以上
ご指摘のとおり、②の方が一般的だとは思いますが、私が知っている①の例としては、すでに当該不動産の売却が決まっていて、他に財産もある場合、まずは不動産を売却して金銭にして、その後に他の財産と合わせて分割協議をする場合があります。あと考えられるのは、分割協議にかなり時間がかかりそうな場合に、とりあえず法定相続分で登記しておく、といったところでしょうか。もし参考になれば幸いです。
参考になった:0人
takeake 2020-10-09 10:01:17
PAGE TOP