ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

ご指摘のとおり、②の方が一般的だとは思いますが、私が知っている①の例としては、すでに当該不動産の売却が決まっていて、他に財産もある場合、まずは不動産を売却して金銭にして、その後に他の財産と合わせて分割協議をする場合があります。あと考えられるのは、分割協議にかなり時間がかかりそうな場合に、とりあえず法定相続分で登記しておく、といったところでしょうか。もし参考になれば幸いです。

参考になった:0

takeake 2020-10-09 10:01:17

具体的事例を、紹介してくださって良く理解できました。
ありがとうございました。
以上

投稿内容を修正

autmnkato  2020-10-15 12:22:52



PAGE TOP