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商法/定足数
autmnkato 2020-10-10 08:33:36
株主総会で、決議要件で定足数がありますが、
定足数とは
株主総会に出席しなければならない最低数のこと。
と書かれているものがあります。
そこで、この最低数というのは、株主の数なのでしょうか。それとも議決権のことを言っているのでしょうか。
混乱しています。
よろしくお願いいたします。
以上
議決権数のことです。
株主総会の決議要件は、軽いものから並べると次のとおり。
1普通決議(会社法309条1項)
2 特別な普通決議(341条、206条の2第5項)
3 特別決議(309条2項)
4 特殊決議(309条3項)
5 特別な特殊決議(309条4項)
これらのうち1から3までについて定足数が定められています。
4及び5については、それぞれ、
議決権を行使することができる株主の頭数の半数以上、
総株主の頭数の半数以上の賛成がなければ成立しませんが、
このことを定足数とは普通呼びません。
参考になった:1人
kilroy2030 2020-10-12 00:28:17
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