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議決権数のことです。

株主総会の決議要件は、軽いものから並べると次のとおり。
1普通決議(会社法309条1項)
2 特別な普通決議(341条、206条の2第5項)
3 特別決議(309条2項)
4 特殊決議(309条3項)
5 特別な特殊決議(309条4項)
これらのうち1から3までについて定足数が定められています。

4及び5については、それぞれ、
議決権を行使することができる株主の頭数の半数以上、
総株主の頭数の半数以上の賛成がなければ成立しませんが、
このことを定足数とは普通呼びません。

参考になった:1

kilroy2030 2020-10-12 00:28:17

大変よく理解できました。
ありがとうございました。
以上

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autmnkato  2020-10-15 12:10:59



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