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民法/数次相続での、子の相続権
autmnkato 2020-10-15 11:31:58
下記事例で、ご質問いたします
(事例)
父(A)母(B)子長男(C)子次男(D)がいるとします。子長男(C)には配偶者(E)とその間に生まれた子(F)(まだ未成年者)がいます。
母(B)はすでに亡くなっている。
父(A)が無くなり、子長男(C)が間もなく亡くなった。相続登記はまだされていない。
こういった場合、
父母の祖父母は亡くなっているので、被相続人父(A)の相続人は、子長男(C)と子次男(D)が考えられます。
しかし、子長男(C)はなくなっている。
そうした場合、子長男(C)持分を相続するのは、配偶者(E)のみで相続可能なのでしょうか。
(子(F)は、相続人として登記しない。)
以上よろしくお願いいたします。
上記事例ですと、Aの相続人は子のCとD(各2分の1ずつ)となり、その後Cが亡くなっているため、Cの相続人は配偶者Eと子F(各2分の1ずつ)となります。
もし、A名義の不動産を相続登記するのであれば、D持分4分の2、E持分4分の1、F持分4分の1となります。未成年であることは関係ありません。
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takeake 2020-10-15 12:35:55
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