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上記事例ですと、Aの相続人は子のCとD(各2分の1ずつ)となり、その後Cが亡くなっているため、Cの相続人は配偶者Eと子F(各2分の1ずつ)となります。
もし、A名義の不動産を相続登記するのであれば、D持分4分の2、E持分4分の1、F持分4分の1となります。未成年であることは関係ありません。

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takeake 2020-10-15 12:35:55

ありがとうございました。
理解できました。
以上

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autmnkato  2020-10-16 14:14:30



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