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商法/株式併合/端数の処理
autmnkato 2020-10-16 08:52:11
株式を併合することにより一株に満たない端数が生ずる場合
⇒反対株主は、当該株式会社に対して、自己の有する株式のうち、
一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求できる。
とある。
そこで、話はかわりますが、単元株式数の定めがある場合についてですが、
<事例>
単元株式数の定めがあり、単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数となる場合
⇒端数となる株式の買い取りは認められない
という本を見ました。そこで、疑問がありましたので、お願いします。
そもそも、上記文面で判断すれば、”単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数となる場合”とあるので、
その下の段で、”⇒端数となる株式の買い取りは認められない”と書いてありますが、
”⇒株式の買い取りは認められない”で、”端数となる”は、不要ではないかと浅はかな知識で思います。
(前段で、整数となる場合と言っているので)
深く掘り下げて、端数がある場合の考え方について、ご質問いたします。
たとえば、
960株持っていて、
1単元株式数:100株 併合割合:100株を1株に併合
そうすると
960X1/100=9.6
となり、整数でなくなる。
つまり単元株式数:9
それから、単元未満株(残り60株)が発生してしまう。
ご質問は、
反対株主買い取り請求権は、
この整数にならなかった60株のみが、買い取り請求の対象になるという事でしょうか。
以上よろしく、お願いいたします。
A「単元株式数の定めがあり、単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数となる場合」とは,
株式の併合により個々の株主の持ち株に端数が出ない場合,と同じではありません。
ですから,「端数となる」は必要な表現です。
ご自身が「たとえば,」以下で挙げられている事例がまさに上記Aの場合に当たっています。
単元株式数100株に併合100分の1を乗じて得た数は1だから,当然整数ですよね。
100分の1の割合で株式の併合が行われると,
併合前に960株保有している株主については,うち60株(単元未満株式)が端数となってしまいます。
しかし,Aの場合「端数となる株式の買い取りは認められない」ので,
この60株の買取請求は認められないことになります。
A「単元株式数の定めがあり、単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数となる場合」とは,言い換えれば
個々の株主の持ち株に端数が出るとしても,それが単元未満株式からしか出ない場合です。
事例を単元株式数50株,併合割合100分の1に変えてみてみましょう。
単元株式数50株に併合100分の1を乗じて得た数は0.5で,整数ではありません。すなわち,Aの場合に該当しません。
この場合,併合前に960株保有している株主について,うち60株が端数(0.6)となることは同じです。
しかし,この株主の有する単元未満株式は10株だったので,発生した端数が単元未満株式の分(0.1)を超えてしまっています。
この60株の買取請求は認められることになります。
参考になった:2人
kilroy2030 2020-10-16 13:14:13
ご回答ありがとうございます。
安易な考えと思いますが、
単元株式数と、単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数でない部分、つまり小数点の部分の株数との関係で、
関係式
単元株式数<単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数でない部分、つまり小数点の部分の株数
の条件があれば、買い取り請求ができると理解してよいものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
autmnkato 2020-10-16 15:45:34
「単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数でない部分、つまり小数点の部分の株数」が
なにを指しているのか,すいません,よくわかりません。
もしかして,前回の解答で出した事例の60株のことですか?
つまり,単元株式数100株>60株だから,買取請求不可
単元株式数50株<60株だから,買取請求可,という関係が成り立つということですか?
そういうお考えだとしたら,それは間違いです。
選んだ事例において,たまたまそうなっているだけです。
単元株式数50株,併合割合100分の1の事例で,
持ち株数920株の株主を考えてみましょう。
この場合,端数(0.2)は単元未満株式(20株)からしか生じていませんが,
この株主は20株につき買取請求ができます。
買取請求の一般的な可否は,あくまでA「単元株式数の定めがあり、単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数となる場合」
又はBそれ以外の場合のいずれかに当たるかによって判断します。これは,個々の株主の持ち株数を知らなくても判断できる要件です。
Bの場合,つまり「単元株式数の定めがあり、単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数となる場合」以外の場合であることを前提にして,
個々の株主の持ち株数に端数が生じ,かつ,当該株主が「反対株主」に該当すれば買取請求ができることになります。
なお,Bの場合には,単元株式数×併合割合が整数でない場合のほか,
単元株式数の定めがない場合も該当します。
(単元株式数を1株とすると,どんな併合割合を乗じても,整数にはなりません。)
参考になった:1人
kilroy2030 2020-10-16 22:48:43