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A「単元株式数の定めがあり、単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数となる場合」とは,
株式の併合により個々の株主の持ち株に端数が出ない場合,と同じではありません。
ですから,「端数となる」は必要な表現です。

ご自身が「たとえば,」以下で挙げられている事例がまさに上記Aの場合に当たっています。
単元株式数100株に併合100分の1を乗じて得た数は1だから,当然整数ですよね。
100分の1の割合で株式の併合が行われると,
併合前に960株保有している株主については,うち60株(単元未満株式)が端数となってしまいます。
しかし,Aの場合「端数となる株式の買い取りは認められない」ので,
この60株の買取請求は認められないことになります。

A「単元株式数の定めがあり、単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数となる場合」とは,言い換えれば
個々の株主の持ち株に端数が出るとしても,それが単元未満株式からしか出ない場合です。

事例を単元株式数50株,併合割合100分の1に変えてみてみましょう。
単元株式数50株に併合100分の1を乗じて得た数は0.5で,整数ではありません。すなわち,Aの場合に該当しません。
この場合,併合前に960株保有している株主について,うち60株が端数(0.6)となることは同じです。
しかし,この株主の有する単元未満株式は10株だったので,発生した端数が単元未満株式の分(0.1)を超えてしまっています。
この60株の買取請求は認められることになります。





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kilroy2030 2020-10-16 13:14:13

ご回答ありがとうございます。
安易な考えと思いますが、
単元株式数と、単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数でない部分、つまり小数点の部分の株数との関係で、
関係式
単元株式数<単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数でない部分、つまり小数点の部分の株数
の条件があれば、買い取り請求ができると理解してよいものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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autmnkato  2020-10-16 15:45:34

「単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数でない部分、つまり小数点の部分の株数」が
なにを指しているのか,すいません,よくわかりません。

もしかして,前回の解答で出した事例の60株のことですか?
つまり,単元株式数100株>60株だから,買取請求不可
単元株式数50株<60株だから,買取請求可,という関係が成り立つということですか?

そういうお考えだとしたら,それは間違いです。
選んだ事例において,たまたまそうなっているだけです。

単元株式数50株,併合割合100分の1の事例で,
持ち株数920株の株主を考えてみましょう。
この場合,端数(0.2)は単元未満株式(20株)からしか生じていませんが,
この株主は20株につき買取請求ができます。

買取請求の一般的な可否は,あくまでA「単元株式数の定めがあり、単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数となる場合」
又はBそれ以外の場合のいずれかに当たるかによって判断します。これは,個々の株主の持ち株数を知らなくても判断できる要件です。

Bの場合,つまり「単元株式数の定めがあり、単元株式数に併合割合を乗じて得た数が整数となる場合」以外の場合であることを前提にして,
個々の株主の持ち株数に端数が生じ,かつ,当該株主が「反対株主」に該当すれば買取請求ができることになります。

なお,Bの場合には,単元株式数×併合割合が整数でない場合のほか,
単元株式数の定めがない場合も該当します。
(単元株式数を1株とすると,どんな併合割合を乗じても,整数にはなりません。)




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kilroy2030 2020-10-16 22:48:43



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