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不登法/所有権移転
autmnkato 2020-10-16 16:10:38
不動産登記の記述式問題で、下記のような問題があり、
そのなかで相続人について疑問がありましたのでご質問させていただきます。
問題概略
父山本一郎(被相続人)死亡平成29年5月5日 母死亡平成17年2月8日
その子供一人目
山本公一 死亡平成29年5月30日 配偶者山本順子 出生昭和50年1月8日 配偶者との子山本京子 出生平成23年7月7日
その子供二人目
山本昌子 出生昭和55年2月7日 山本昌子は、平成29年5月10日 山本道子に相続分を譲渡した
その子供三人目
山本道子 出生昭和58年8月8日
以上問題で、所有権移転申請の相続人の記載欄は、下記のようになっていました。
記
相続人 (被相続人 山本一郎)
持分3分の1 亡山本公一
上記相続人山本順子
持分3分の2 山本道子
そこで、ご質問ですが、亡山本公一の相続人ですが、
子山本京子も含めて、相続人は、山本順子と山本京子2名記載必要ではないでしょうか。
山本順子のみ記載で良い場合があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
まず山本一郎の死亡により、その子である公一、昌子、道子が各3分の1ずつ相続し、昌子は道子へ自己の持分を譲っているので道子の持分は3分の2となります。
その後、公一の死亡により、配偶者である順子と京子が、公一の持分を2分の1ずつ相続します。ということで、法定相続分どおりであれば、上記の記載欄は、「6分の1 順子 6分の1 京子」となるはずです。
考えられるとすれば、①京子が公一からの相続を放棄した②遺産分割で順子がすべて取得することになった、ぐらいだと思いますが。
問題文のどこかにそういった記載があるかどうかを確認してみてはいかがでしょうか?
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takeake 2020-10-17 10:42:04