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まず山本一郎の死亡により、その子である公一、昌子、道子が各3分の1ずつ相続し、昌子は道子へ自己の持分を譲っているので道子の持分は3分の2となります。
その後、公一の死亡により、配偶者である順子と京子が、公一の持分を2分の1ずつ相続します。ということで、法定相続分どおりであれば、上記の記載欄は、「6分の1 順子 6分の1 京子」となるはずです。
考えられるとすれば、①京子が公一からの相続を放棄した②遺産分割で順子がすべて取得することになった、ぐらいだと思いますが。
問題文のどこかにそういった記載があるかどうかを確認してみてはいかがでしょうか?

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takeake 2020-10-17 10:42:04

ご回答ありがとうございました。
問題文よく読んでみます。
以上

投稿内容を修正

autmnkato  2020-10-19 12:15:39



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