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刑法/実行の着手について過去問より
tomihara 2020-10-19 06:23:54
昭和56年24問肢5
次の記述中、甲に括弧内の犯罪についての実行の着手が認められないものはどれか。
5.催眠術師の甲は、乙に催眠術をかけて意識に一時的な障害をもたらして金を取ろうと思い、部屋で乙に対して催眠術をかけ始めたが、他人が部屋に入ってきたのでその目的を遂げなかった。(昏睡強盗)
正解 実行の着手が認められる
催眠術をかけ始めた行為が昏睡強盗(刑法239条)の実行の着手に該当する。
私の参考書ではこのように記載しております。
また、省略していますが正解の肢はたしかにこの選択肢ではなく2となることを確認しています。
この場合は明らかに不能犯だと思うのですが、催眠術って昏睡のために有効な手段になるのでしょうか、、
理解に苦しんでおります。
昭和56年くらいの時代では旧ソ連やアメリカがスパイ活動のために本気でエスパーの研究をしていたことがあったと聞いたことがありますが、その影響によるものでしょうか、、
よろしくお願いします。
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