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不登法/数次相続
autmnkato 2020-10-19 13:05:53
数次相続の登記申請でお尋ねします。
事例として、
すでに開始した相続による所有権移転の登記未了の間に(被相続人はA)、その相続人の死亡(相続人B)により、
さらに相続が開始した(数次相続)場合についてです。
[事例]
すでに開始した相続の被相続人Aの子供は、二人BとCがいる。
子供Bには配偶者Dとその間に生まれた子Eがいる。
子供Cには、配偶者・子供いない。
以上の事例で、
登記申請で、数次相続が生じているが、中間がBとC複数人なので、直接配偶者DとAの子供Cそれから配偶者の子Eに直接
相続登記をすることができない。よって被相続人Aの子供BとCでまず共同相続をしなければならないと思います。
そうした場合の登記申請で、
所有権移転登記申請で記載するとき、
被相続人Aの子供Bの配偶者Dが、子供Eとの相続分を確保する目的としているとして、
子供Eは、申請書の相続人欄には、記載しなくてもよいでしょうか。
追記:後で子供Bの持分2分の1全部移転は、配偶者Dと子供Eとで、実施します。
その際に、子供E名義は出てきます。
記
登記の目的 所有権移転
登記の原因 令和○年○月○日相続
相続人 (被相続人A)
持分2分の1 亡 B
上記相続人 D ⇐子供Eの事は記載しなくても良いか?
持分2分の1 C
以上よろしく、お願いいたします。
記載しなくてよいです。
保存行為です。
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kilroy2030 2020-10-19 13:54:06