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不動産に留置権が設定される場合、設定される前から不動産を占有しているからではないでしょうか。よく出てくる例では、建物の借地人が契約終了後に必要費を被担保債権として留置権を主張して、占有を続けることですが、このケースだと占有というか、居住を続けており、ある意味すでに使用収益しています。もちろん、必要費を被担保債権として留置権を主張するのですが、一方、使用収益する以上、賃料相当額を支払わなければならないですが・・・。このケースで占有を続けることは298条2項の保存行為とされているわけです。一方、不動産以外は、質権でも使用収益について相手方の承諾が必要なことは留置権と同じです。

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ACAC 2016-11-20 20:59:03

なるほど、そういうことでしたか

ご回答ありがとうございました

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syogakusya  2016-11-22 02:39:38



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