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民法/不動産質権の使用収益について
syogakusya 2016-11-18 22:46:18
担保物件は債務者の承諾を得ることなく使用収益をすることが基本的にはできませんが、不動産質権については認められていて
なぜなら、不動産質権に使用収益が認められるのは、不動産が誰も使用収益ができないと社会的損害がでかいので使用収益が認められている
という理由だと思いますが
「不動産について債務者・債権者が使用収益ができない」、という意味では不動産質権だけではなく、不動産留置権についても同じことが言える気がするのですが、不動産留置権には使用収益が認められていません
なぜ、不動産留置権については使用収益を認めるような条文がないのでしょうか?
不動産に留置権が設定される場合、設定される前から不動産を占有しているからではないでしょうか。よく出てくる例では、建物の借地人が契約終了後に必要費を被担保債権として留置権を主張して、占有を続けることですが、このケースだと占有というか、居住を続けており、ある意味すでに使用収益しています。もちろん、必要費を被担保債権として留置権を主張するのですが、一方、使用収益する以上、賃料相当額を支払わなければならないですが・・・。このケースで占有を続けることは298条2項の保存行為とされているわけです。一方、不動産以外は、質権でも使用収益について相手方の承諾が必要なことは留置権と同じです。
参考になった:2人
ACAC 2016-11-20 20:59:03
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