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吸収合併存続会社が、吸収合併において吸収合併消滅会社の株主に対し、金銭等を交付するときは、一定の事項を定めなければなりません(会749条1項2号、3号)。
そしてこの場合に、吸収合併消滅会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社は、吸収合併消滅会社の発行する種類の株式の内容に応じて、金銭等を交付することを定めることができる(会749条2項)。
要は、同じ種類の株主間では不公平があってはならないということであって、ご質問の①から③はすべて可能です。

参考になった:1

takeake 2020-10-21 11:28:17

takeake さん

 早速のご回答を有難うございます。
 具体的な条文も示していただいた上に、最後の結論も明快で大変よく理解できました。
 ご指導に感謝申し上げます。
 

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takugin97  2020-10-24 13:14:00



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