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取締役会議事録が書面で作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(会369条3項)。そして、取締役会に出席した取締役及び監査役(監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合を含む)は、取締役会議事録に署名し、又は記名押印しなければならない(平18.3.31第782号)。とされています。
ご指摘のとおり、テキストにもその旨が記載されています(P226 7(3)③)。「出席義務はないが、出席したからには記名押印しなければならない」と覚えるしかないと思います。

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takeake 2020-10-24 10:32:07

takeakeさま。そうですね。解説の通り覚えるようにします。ご返答頂きまして、ありがとうございました。

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s-kazu  2020-10-24 20:57:44



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