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125条の法定追認が適用されるのは、「取り消されるまでは一応有効とされる行為」についてです。
無権代理はそもそも本人に効果が帰属しないので、効果を及ぼすには積極的な追認が必要であり、単なる一定の事実によって追認を擬制するのは適当でないからである、と民法総則(四宮和夫著・弘文堂)に解説されています。

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takeake 2020-10-27 10:24:34

回答ありがとうございました。
感謝します。( ^)o(^ )

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ayu  2020-10-27 13:59:17



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