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そもそも抵当権は、「特定の債権」を担保するために設定されるものですので、債権額の増額変更は同一性がない限りできないとされています。
ですので、理由というよりも、「抵当権は特定の債権を担保するために設定するもの」なので、「被担保債権の同一性」がない限り、増額変更登記はできないと覚えるしかないと思います。

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takeake 2020-10-27 10:59:30

回答ありがとうございました。
感謝します。( ^)o(^ )

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ayu  2020-10-27 13:55:20



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