ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/抵当権の債権額の変更登記について
ayu 2020-10-27 02:51:49
特定債権の担保のために設定した抵当権に、別の債権を追加して増額することは許されない。ですが、
例 1000万円の金銭消費貸借債権を被担保債権として設定し登記した後に、新たに500万円を金銭消費貸借により貸し付けた場合には新たな抵当権を設定すべきであり、既存の抵当権の債権額を1500万円に増額変更することは認められない。
理由として貸しまし部分は別の債権で債権の同一性がないからですが、
なぜ、同一性がないとだめな理由はなんですか?
そもそも抵当権は、「特定の債権」を担保するために設定されるものですので、債権額の増額変更は同一性がない限りできないとされています。
ですので、理由というよりも、「抵当権は特定の債権を担保するために設定するもの」なので、「被担保債権の同一性」がない限り、増額変更登記はできないと覚えるしかないと思います。
参考になった:3人
takeake 2020-10-27 10:59:30
PAGE TOP