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自筆証書遺言に日付の記載が必要な理由は、遺言を作成した時点での遺言能力を判定したり、複数の遺言が作成されることもあるため、その前後を明らかにするためだとされています。「吉日」では日付が特定できないので無効となります(最判昭54.5.31)。

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takeake 2020-10-27 10:33:05

回答ありがとうございます。
吉日と書いた遺言の後、遺言能力の問題もないし、複数の遺言も作成がない場合でも無効な理由はなんですか?
(吉日だと日付の書き方を間違っただけでもダメな理由はなんですか?)

なぜ、形式にこだわるのですか?

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ayu  2020-10-27 14:53:51

遺言書作成後に、遺言能力の問題もなく、複数の遺言の作成がなかったことは結果論であり、そういう無用の紛争を避けるために日付を明記する規定になっているのではないかと考えられます。

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takeake  2020-10-28 09:18:07

ありがとうございました。

感謝します。( ^)o(^ ) 

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ayu  2020-10-29 13:47:38



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