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無権代理行為は、もともと無効な行為を有効にするためのものですので、本人の積極的な追認が必要とされています。ですから、単なる一定の事実によって追認を擬制するのは相当でないとされています(昭54.12.14)。本人の口座に代金が振り込まれただけで追認が擬制されるのは、契約に関与していない本人に酷すぎると言えます。また、本人への催告においても、本人から追認する旨の積極的な回答がないと追認拒絶が擬制されるため同様です(民114条)。

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takeake 2020-11-11 15:32:18

回答ありがとうございました。

感謝します。( ^)o(^ )

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ayu  2020-11-12 19:23:21



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