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保証契約は、債権者と保証人との間になされる契約で、主たる債務とは別個独立の契約だからです。つまり、ある当事者間の契約に、第三者である債務者が口を出すことができないのは当然、だからではないでしょうか。また、保証契約が締結されたとしても、債務者に不利益となるわけでもなく、弁済できなくなるわけでもないからです。債務者がきちんと弁済していれば何も問題は起こりません。しかも、主たる債務者の意思に反して保証人となった場合は、求償権もかなり制限されています(民462条2項)。それらのリスクを負ってまで保証人になることを否定する必要はないからだと思います。

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takeake 2020-11-11 15:51:09

回答ありがとうございました。

感謝します。( ^)o(^ )

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ayu  2020-11-12 19:24:39



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