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民法/保証契約について
ayu 2020-10-27 14:22:10
保証契約はなぜ、債務者の意思に反してなれるのですか?
形式的な理由は保証契約は債権者とするからですが、保証契約などの他の制度を使って債務者の意思に反してできてしまいます。趣旨、実の理由はなんですか?(例えば、債務者の意思に反してよりも保証契約を認めた理由はなんですか?)
債務者の意思に反して弁済できない者に親もはいっています。保証契約だと債務者の意思に反して弁済できてしまいます。どういうことですか?潜脱行為にならない理由はなんですか?
保証契約は、債権者と保証人との間になされる契約で、主たる債務とは別個独立の契約だからです。つまり、ある当事者間の契約に、第三者である債務者が口を出すことができないのは当然、だからではないでしょうか。また、保証契約が締結されたとしても、債務者に不利益となるわけでもなく、弁済できなくなるわけでもないからです。債務者がきちんと弁済していれば何も問題は起こりません。しかも、主たる債務者の意思に反して保証人となった場合は、求償権もかなり制限されています(民462条2項)。それらのリスクを負ってまで保証人になることを否定する必要はないからだと思います。
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takeake 2020-11-11 15:51:09
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