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併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができるので(民470条2項)、ご指摘のとおり、債務者の意思に反しても可能です。これは、併存的債務引受がなされても、債務者は引受人と連帯債務者になるだけで、特段不利益になることもないからではないでしょうか。これは、債務者が取消権や解除権をもっていても、引受人がこれらを行使することはできないことにも表れています。

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takeake 2020-11-11 16:13:55

特段不利益になることもないからではないでしょうかについて

債務者の意思に反して弁済できないのは弁済者が債権者以上に過度な求償がする場合があるから気の毒だから認めないと理由ですが、引受人が過度な求償をする場合があり得るのでは?不利益になることもありえるのではないですか?

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ayu  2020-11-12 17:18:05



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