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不登法/共同抵当権 代位の登記について
ayu 2020-10-27 22:57:55
同一人が所有する甲不動産及び乙不動産を目的としてA名義の共同抵当権の設定登記がされz不動産にのみ次順位でB名義の抵当権が設定がされている場合においてZ不動産についてのみ抵当権が実行された場合
代位登記はなぜ、するのですか?
Bは乙土地の第二順位者だとして、甲土地が競売されて代位登記しなくてもすでに後順位の登記をしています。乙土地が競売された時点で、同時配当した場合の限度で第二順位者は代位できることは明白では?(後順位の登記の時点で異時配当もらえるのでは?)また、共同担保目録もあるのでわかるのでは?
後順位の登記でなぜ、異時配当の分を対抗できないのですか?
代位の登記と後順位の登記の建付けは何ですか?後順位者の登記ではだめで代位登記しないとダメな理由はなんですか?異時配当を受けるには付記登記しないとできないのですか?
なぜ、上記のケースでも第三者が出てくるのですか?(対抗するために代位登記が必要なのですか?)
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