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債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、保証人は行為能力者であり、弁済する資力のある者でなければなりません(民450条1項)が、それ以外の場合は規定がありません。保証契約は債権者と保証人との間の契約ですので、保証人が未成年者であることのリスクを負うのを承知で債権者が契約するのは構わないことになります。これは社会的要請とかではなく、あくまでの個人間での契約ですので、私的自治の原則が反映されているのではないかと思います。

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takeake 2020-11-11 12:11:00

回答ありがとうございました。

感謝します。( ^)o(^ )

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ayu  2020-11-12 17:08:50



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