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民法/保証人の資格について
ayu 2020-10-27 15:08:27
なぜ、保証人の資格には制限はないのですか?なぜ、未成年者でも保証人になれるのですか?
未成年でも保証人と契約が有効とする社会的要請があるのですか?
債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、保証人は行為能力者であり、弁済する資力のある者でなければなりません(民450条1項)が、それ以外の場合は規定がありません。保証契約は債権者と保証人との間の契約ですので、保証人が未成年者であることのリスクを負うのを承知で債権者が契約するのは構わないことになります。これは社会的要請とかではなく、あくまでの個人間での契約ですので、私的自治の原則が反映されているのではないかと思います。
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takeake 2020-11-11 12:11:00
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