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そもそも錯誤を簡単に言うと「勘違い」です。本件の場合、「保証人になる」ことは納得しているわけですので、本筋の「錯誤」ではありません。そして、「他に保証人がいるから」というのは、保証契約をした動機ということになります。ですから保証契約を錯誤により取り消すためには、その動機が相手方(債権者)に表示されていなければなりません(民95条2項)。
また、保証人は騙されたわけですが、騙したのは債務者であり債権者ではないので、債権者に帰責性はありません。第三者による詐欺の場合は、相手方(債権者)がその事実を知っているか、知ることができたときでないと、保証契約を締結する旨の意思表示を取り消すことはできません(民96条2項)。動機が表示されているか否かで判断が異なるのは、ひとえに取引の安全のためです。

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takeake 2020-11-11 15:21:40

回答ありがとうございました。

理解できました。

感謝します。( ^)o(^ )

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ayu  2020-11-12 17:10:32



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