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民法/保証契約の錯誤取り消し
ayu 2020-10-27 20:08:52
保証契約は、保証人と債権者との間に成立する契約で、他に保証人がいるかどうかは、保証契約をする単なる縁由(きっかけ、動機)にすぎないので、保証契約の内容(要素)にはならないから。について(昭和32、12、19)
、
他に保証人がいるかどうかは保証契約をする単なる縁由(きっかけ、動機)にすぎないからと判例はいっていますが、なぜ、重要な錯誤ではないのですか?
連帯保証でも求償権があります。他にもいるは大きいです。しかも騙されて契約しています。
共同保証だと分別の利益があります。しかも騙されています。
なぜ、重要な錯誤でなく動機の錯誤なのですか?
cf騙されたのになぜ、錯誤なのですか?
なぜ、債権の方を保護したのですか?実の理由はなんですか?
他にいるならいいよ債権者に言った場合、他に保証人がいない場合動機の錯誤ということで取り消しできます。債権者に表示したかしないかでなぜ、結論に違いがでるのですか?
そもそも錯誤を簡単に言うと「勘違い」です。本件の場合、「保証人になる」ことは納得しているわけですので、本筋の「錯誤」ではありません。そして、「他に保証人がいるから」というのは、保証契約をした動機ということになります。ですから保証契約を錯誤により取り消すためには、その動機が相手方(債権者)に表示されていなければなりません(民95条2項)。
また、保証人は騙されたわけですが、騙したのは債務者であり債権者ではないので、債権者に帰責性はありません。第三者による詐欺の場合は、相手方(債権者)がその事実を知っているか、知ることができたときでないと、保証契約を締結する旨の意思表示を取り消すことはできません(民96条2項)。動機が表示されているか否かで判断が異なるのは、ひとえに取引の安全のためです。
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takeake 2020-11-11 15:21:40