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民法/権限外の表見代理
ayu 2020-10-28 05:29:34
なぜ、公法上の行為の代理権は基本代理権とならないのですか?
公法上の行為の代理権は、私法上の代理権ではないから、原則として110条の基本代理権とはならない(最判昭34.7.24)。
判例は何がいいたいのですか?
代理という制度自体が、もともと「私的自治の補充・拡張」を目的とするものであるため、公法上の代理権は基本代理権とならないとされています。ただし、登記申請行為のように、私法上の取引の一環として行われた場合は、基本代理権となります(昭46.6.3)。このあたりは、小泉予備校のテキストにも記載されていますので、確認してみて下さい。
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takeake 2020-11-11 12:03:34
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