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代理という制度自体が、もともと「私的自治の補充・拡張」を目的とするものであるため、公法上の代理権は基本代理権とならないとされています。ただし、登記申請行為のように、私法上の取引の一環として行われた場合は、基本代理権となります(昭46.6.3)。このあたりは、小泉予備校のテキストにも記載されていますので、確認してみて下さい。

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takeake 2020-11-11 12:03:34

回答ありがとうございました。

感謝致します。( ^)o(^ )

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ayu  2020-11-12 17:20:51



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