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長期の取得時効については、「長年続いた事実状態の利益を保護する」とか、「自己の権利を守ろうとしない権利者へのサンクション」や、「真の所有者の所有権の証明が困難だから」等の考え方があります。参考書にも載っているはずなので、一度確認してみて下さい。ただ、これらの考え方に納得されるかどうかは別として、この議論自体は試験的にはそれほど重要ではないと思います。

参考になった:1

takeake 2020-11-11 11:47:59

回答ありがとうございます。

そもそも「他人の土地と知っていて所有の意思を持つ」っておかしくないかなと思って質問しました。(ネット上で悪意での取得時効をたてにトラブルが多いのもよく見ますし、悪意でも取得時効を言ってくるものにそもそもなぜ、文句を言わないといけないのかそれを法が認めた理由を知りたいと思いました)

そもそも他人の土地だと思って占有した場合取得時効は認めければ、長年続いた事実状態の利益を保護する話もでないですし、そこからの第三者が出てきませんですし。なぜ、法が悪意でも認めたのか調べてみたのですが書いていませんので質問しました。あと、時効は誰のものがハッキリしないときに効果が発するものですが、ハッキリしている場合でも認めた理由がわからないです。

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ayu  2020-11-12 17:06:52



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