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ご指摘の場合の登記名義人とは、「所有権の登記名義人」です。
原則として地上権の抹消登記は、登記権利者(所有権登記名義人)と登記義務者(地上権者)との共同申請によりますが、不登法69条に規定する場合は、登記権利者(所有権登記名義人)が単独で行うことができるとされています。
ただ、「地上権者の死亡」=「地上権の消滅」ではなく、「地上権者が死亡した場合は地上権は消滅する」旨の定めを登記しておかなければ、上記の単独申請による抹消登記はできません。

参考になった:1

takeake 2020-11-14 11:09:57

教えて下さって有り難うございました。
また宜しくお願いしまし。

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pimm  2020-11-15 23:13:44



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