ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/単独申請
pimm 2020-11-12 13:20:30
初学者です。
単独申請について、地上権者が死亡したときは地上権は消滅する。死亡証明書を提供し所有権の登記名義人が単独ですることができるとあります。
この場合の登記名義人とは?
地上権者 = 所有権の登記名義人と思ってしまいます。
宜しくお願い致します!
ご指摘の場合の登記名義人とは、「所有権の登記名義人」です。
原則として地上権の抹消登記は、登記権利者(所有権登記名義人)と登記義務者(地上権者)との共同申請によりますが、不登法69条に規定する場合は、登記権利者(所有権登記名義人)が単独で行うことができるとされています。
ただ、「地上権者の死亡」=「地上権の消滅」ではなく、「地上権者が死亡した場合は地上権は消滅する」旨の定めを登記しておかなければ、上記の単独申請による抹消登記はできません。
参考になった:1人
takeake 2020-11-14 11:09:57
PAGE TOP