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②ですが、抵当権による競売に限らず、その他の手続の場合も法定地上権が認められます。(民事執行法81条)
①ですが、303条で先取特権はその債務者の所有のものに限ると規定しています。
319条に即時取得のような例外があります。ただし、司法書士試験では、「債務者以外の第三者の物にも先取特権の目的となるか」と聞いてくれば、×でしょう。

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ACAC 2016-11-24 13:08:30

①は先取特権だけ認められないということでしたか

②は民事執行法から読み取れたのですね

ご回答ありがとうございました

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syogakusya 2016-11-25 02:51:03



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