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民法/担保物権について
syogakusya 2016-11-22 02:45:23
質問が複数あるのですが
①留置権、質権、抵当権は債務者の物でなくても、第三者の物でもいいということですが
先取特権の動産先取特権、不動産先取特権の場合は第三者の物でもいいのでしょうか?
②不動産質権や先取特権では抵当権の性質にあえば準用すると思うのですが
法定地上権は不動産質権や先取特権でも成立するのでしょうか?
②ですが、抵当権による競売に限らず、その他の手続の場合も法定地上権が認められます。(民事執行法81条)
①ですが、303条で先取特権はその債務者の所有のものに限ると規定しています。
319条に即時取得のような例外があります。ただし、司法書士試験では、「債務者以外の第三者の物にも先取特権の目的となるか」と聞いてくれば、×でしょう。
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ACAC 2016-11-24 13:08:30
①は先取特権だけ認められないということでしたか
②は民事執行法から読み取れたのですね
ご回答ありがとうございました
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syogakusya 2016-11-25 02:51:03
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