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民法/消滅時効154条について
ayu 2020-11-13 20:30:22
物上保証人に対する抵当権の実行がなされた場合における被担保債権の消滅時効の完成猶予又は新たな時効の更新の効力を生じる時期が問題について
(競売開始正本が債務者に送達されたときにが消滅時効の完成猶予又は新たな時効の更新の効力生じるについて)
理由として債務者は競売開始を了知し得ない可能性があり、債務者が不測の不利益を被る可能性がおそれがあるからですが、どういうことですか?どう債務者が不測の不利益を被る可能性がおそれがあるのですか?又担保権実行されたのに、消滅時効の話がでるということは物上保証人の土地に抵当権を実行してもまだ債権が残っている場合ですか?
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