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民法/通謀虚偽表示 類推適用
ayu 2020-11-17 01:57:01
本人Aと相手方Bが仮装の仮登記をしていたところ、相手方Bが本人の承諾を得ないまま仮登記を本登記にあらため、Bが登記名義を取得してしまった場合
これはAB間で「仮登記」については通謀があったが、本登記についてはBが勝手に行なったというケースs43 10 17
判例は虚偽の本登記を作り出すことについて、本人Aはその基礎となる仮登記の作出について責任があることを重視し、Aは、善意かつ無過失のCに対して、AB間売買契約の無効を主張できないとしている。
なぜ、通謀しているのに、Cは善意無過失まで要求されているのですか?
何のために通謀して売買予約による不実の仮登記をしたのですか?
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