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民法/時効 160条について
ayu 2020-11-18 02:36:45
(例)
貸金債務を負うものが死亡し、その者に複数の相続人がいる場合において、遺産分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したときはその相続人が確定したときから6ヶ月経過するまでの間はその貸金債務について消滅時効は完成しない。
なぜ、その相続人が確定したときからなのですか?
遺産分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したときから6ヶ月ではないのですか?
相続人が確定しても権利行使はできないのでは?
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