ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/抵当権 396条について
ayu 2020-11-18 15:50:59
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
反対解釈により
第三取得者に対する関係では被担保債権と離れて抵当権だけが実行できる状態になって20年の消滅時効にかかる。
被担保債権と離れて抵当権だけが実行できる状態になってとはどういうことですか?
第三取得者に対する関係では被担保債権と離れて抵当権だけが実行できる状態になって20年の消滅時効にかかる。とはどういうことですか?
債権が消滅時効にかかれば債務者、物上保証人も援用できます。なぜ、第三者取得者場合だけ第三取得者に対する関係では被担保債権と離れて抵当権だけが実行できる状態になって20年の消滅時効にかかる。という話がでるのですか?
cf 396条があるから、債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
ですが、抵当権だけ消滅時効にかかる場合とはどんな場合ですか?
PAGE TOP