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民法/737条について
ayu 2020-11-20 01:20:01
親の同意なしに、未成年の結婚が受理された場合
「親の同意」欄を偽造して提出された婚姻届であったとしても、一度受理された以上は有効な婚姻として取り扱われますから、事後的に「無効」となることはありません。なぜ無効にならないのですか?
なぜ、事後的に取り消すことができないのですか?
形式理由として取り消し可能な違法な婚姻の中に、「父母の同意のない未成年者の婚姻」は含まれていませんから、父母の同意がないまま婚姻したとしても、その婚姻届が一旦受理されてしまえば、事後的に取り消すことは不可能ということとなります。
実の理由はなんですか?
cf実の理由がなければなぜ、形式的に取り消し可能な違法な婚姻の中に、「父母の同意のない未成年者の婚姻」は含まれていないからと判断したのですか?
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